
小規模宅地等の特例とは
先回までは軍用地や新築や中古の賃貸物件を取得することによる相続税の軽減についてお話をさせて頂きましたが、今回は相続税を大幅に減額できる強力な制度である小規模宅地の特例についてです。
小規模宅地の特例は、要件を満たせば土地の評価が最大80%の評価減が可能な制度です。
この特例は事業や居住の継続を促す目的で設けられているため、適用要件が厳格に規定されており、「どの宅地が対象になるか」と「誰が相続する場合に適用できるか」を押さえることが重要です。
対象となる宅地の種類と減額割合
| 区分 | 主な内容 | 減額割合 | 限度面積 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 被相続人の自宅 | 80%減額 | 330㎡ |
| 特定事業用宅地等 | 被相続人の事業(不動産貸付以外)に使っていた土地 | 80%減額 | 400㎡ |
| 貸付事業用宅地等 | アパート・駐車場などの貸付事業用 | 50%減額 | 200㎡ |
※対象となる土地の地積が限度面積を超えても限度面積の部分については特例の適用対象となります。
誰が相続すると適用できるのか(重要ポイント)
1. 特定居住用宅地(自宅)
以下のいずれかが取得した場合に適用可能:
- 配偶者 → 無条件で適用可能。居住継続要件なし。
- 同居親族(子など) → 相続開始時に同居していることが条件。
- 別居親族(子など) → 「家なき子」要件を満たす必要あり。
例:自分名義の自宅を持っていない、過去3年以内に自宅を所有していない等。
2. 特定事業用宅地(事業用)
- 相続人が事業を承継して継続することが条件。
3. 貸付事業用宅地(アパート・駐車場)
- 被相続人が相続開始時に貸付事業を行っていたこと
- 相続人が事業を継続すること
複数の宅地が特例適用可能な状況にある場合の注意点
- 限度面積は区分ごとに別枠で適用可能
自宅330㎡+事業用400㎡は両方フルで使える。
- ただし、貸付事業用(200㎡)は他区分と併用すると制限がかかる場合があります
よくある落とし穴
- 家なき子要件の誤解
持ち家がなくても、配偶者名義の家に住んでいると適用できない
- 事業継続要件の不備
相続後すぐに事業をやめると特例が取り消される。
- 遺産分割協議が未了だと適用できない
期限までに分割が必要(申告期限まで)。
この特例は相続が発生した後でも条件が合致すれば適用可能ですが、自宅に誰が居住するのか、商売は誰が継ぐのかなど遺産の分割も含め事前に相続人に納得を得ている必要が有るのではないでしょうか。




