相続対策の主な方法 不動産活用法その1 軍用地編
相続対策の手法としては
- 生前贈与の活用
- 生命保険の活用
- 不動産の活用
- 非課税資産の購入
- 配偶者控除や特例の活用
など様々な手法が考えられますが、今回は不動産の活用方法と効果についてご説明致します。
不動産を活用する際の考え方としては次の方向性が考えられます。
- 不動産の購入や建築などによる評価額の引き下げ
- 不動産の利用目的による小規模宅地の特例適用
- 隣接地の購入や合筆による地積規模の大きな宅地の特例等の適用
などがありますが、今回は不動産の購入による評価の引き下げの中でも沖縄県内で活用事例の多い軍用地購入による評価額引き下げの考え方について検証してまいります。
より具体的にご理解いただけるよう当社が以前販売した物件を実例としてご説明いたします。
〈軍用地の評価方法〉
軍用地の評価に関して必要となる資料は毎年、市町村役場から送付される固定資産税の納付書または固定資産税評価証明書が必要となります。
軍用地キャンプコートニーの事例です。
売買価格:2,750万円
固定資産税評価額:770万円
登記地目:雑種地
軍用地の相続税は以下の算式にて算定します
固定資産税評価額 × 倍率 × 60% (貸地としての減額) で算定いたします。
上記の算式に対象物件を当てはめますと次の通りです
770万円×3.3倍(※1)×60% = 1,525万円
※1国税庁、財産評価基準、公用地の評価倍率表雑種地の倍率より
よって売買価格と相続税評価額の差額 1,225万円、評価が下がったということになります。
(売買価格2,750万円-評価額1,525万円=評価差額 ▲1,225万円)
〈相続税の軽減効果事例の簡易計算〉
事例1) 上記物件を相続財産の総額が1億、相続人が子供3名の場合
①物件購入前の相続税額 630万円
②物件購入後の相続税額 446万円
③相続税の軽減額 184万円
事例2) 上記物件を相続財産の総額が3億、相続人が子供3名の場合
① 物件購入前の相続税額 5,460万円
②物件購入後の相続税額 5,092万円
③相続税の軽減額 368万円
事例3) 上記物件を相続財産の総額が3億、相続人が子供1名の場合
①物件購入前の相続税額 9,180万円
②物件購入後の相続税額 8,629万円
③相続税の軽減額 551万円
このように評価は下がっておりますが、相続税の軽減効果は保有する相続財産の総額並びに相続人の人数や続柄によって異なる事、更に借入によって購入しても、手持ちの預貯金で購入しても効果は変わらないという点にご留意ください。
また取得する不動産が居住用、事業用、貸付用などでも別途特例による軽減効果が期待される場合も有りますのでまた次の機会にご説明致します。
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